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自己破産すべきか? 自己破産の誤解を解きましょう!

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

自己破産について、どうぞお気軽にご相談ください。

借金でお悩みでしたら、先に下記の記事をご覧になることをおすすめします。

さて、自己破産はイメージや噂が先行して、誤解されていることが多い制度だと感じています。

そこで、自己破産という制度のエッセンスをなるべくやさしく説明します。

誤解

自己破産にまつわる誤解は、次のようなものが多いのではないでしょうか?

自己破産すると...

  • 選挙権が無くなる
  • 会社をクビになる
  • 賃貸物件に住めない
  • ケータイを使えなくなる
  • 年金を受け取れなくなる
  • 生活保護を受けられなくなる
  • 家族のクレカも使えなくなる
  • パスポートが使えなくなる

一部制限があるものがありますが、これらはすべて誤解です。

例えば、クレジットカードを利用したケータイの契約はできなくなりますが、ケータイの契約ができないわけではありません。

自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

そのため、クレジットカード会社や銀行などでの審査が通らない状態になります。

いわゆるブラックリストに載る状態がしばらくの間続きます。

自己破産という制度の目的には、経済生活の再生があります。

自己破産は、借金がなくなる代わりに、あらゆるものを取り上げる制度ではありません。

自己破産は、あなたがやり直すチャンスを与えてくれる制度です。

自己破産は、人生の再出発のための制度です。

あなたの資産を返済に充てますが、再出発に必要なものは、利用できるしくみになっています。

ご不明な点などありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

最終手段

自己破産は、債務整理の最終手段です。

借金を減らす方法は、他にもあります。

どうぞ「借金が増えて返済できない!」本当でしょうか?もご覧ください。

自己破産のご利用は、現在の資産と今後の収入見込みでは、返済が不可能(支払不能)な場合に限ります。

支払不能かどうか分からなくても、どうぞお気軽にご相談ください。

免責不許可事由

自己破産の申立てをしても、必ず返済を免れるとは限りません。

例えば、次のものが免責不許可事由に該当します。

  • ギャンブル(パチンコ、競馬、...)
  • 投資(株、FX、...)
  • 浪費(旅行、高級品の購入、...)

つまり、自己破産は原則、ギャンブルや投資、浪費などで困っている人を助ける制度ではありません。

ただし、免責不許可事由に該当していても、負債額、反省の度合いなどを総合的に判断して、裁判所の裁量で免責許可が下りる場合があります。

免責されないもの

自己破産をしても、次のものは支払義務があります。

  • 罰金
  • 税金
  • 公的年金
  • 国民健康保険料
  • 養育費
  • 交通事故の人身損害賠償
  • 犯罪被害者への弁償

保証人

債務に保証人がついている場合、債権者は保証人に対して返済を求めます。

制限職種

自己破産の手続き中は、就くことが出来ない職業があります。

警備員、生命保険募集人、古物商、宅地建物取引士、会社役員などです。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

自己破産について、どうぞお気軽にご相談ください。

自己破産は、本当に経済的に困っている人のための国が認めた制度です。

本当に必要なときには、セイフティネット(自己破産)をためらわずに利用した方がよいと考えます。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。