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相続放棄のご相談はお早めに

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

相続放棄について、どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄を選ぶか、迷われている段階のご相談も歓迎いたします。

さて、遺産相続の財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

相続の原則は、すべての財産を引き継ぐです。

相続すると、プラスの財産と共にマイナスの財産も相続することになります。

しかし、マイナスの財産がプラスの財産より多ければ、相続しても困るでしょう。

例えば、大きな借金を残して亡くなられた場合を考えてみましょう。

到底返済できないであろう借金を相続して、借金の返済で困るのは誰も望まないでしょう。

相続放棄すれば、相続人は返済の義務から逃れられます。

ただし、相続を放棄する場合、マイナスの財産と共にプラスの財産の相続も放棄することになります。

ところで、相続放棄されるのは、マイナスの財産が多い場合に限りません。

次のような動機で相続放棄されることがあります。

  • 相続人になりたくない
  • 他の相続人と関わりたくない

相続放棄の申述

相続放棄は、法律で定められた手続きです。

他の相続人に対して、「プラスの財産もマイナスの財産も相続しない」と主張しただけでは、相続を放棄したことにはなりません。

家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄は、相続人全員で行う必要はありません。

それぞれの相続人が単独で行えます。

相続について、他の相続人全員と遺産の分割を協議して、合意するのが遺産分割協議です。

遺産分割協議の結果、遺産を取得しないケースは、相続放棄とは異なります。

相続放棄した相続人は、遺産分割協議に参加する権利も無くなります。

遺産分割協議についてはもちろんのこと、他の相続人への通知でお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士は相続に伴う、土地や建物の登記(不動産の名義変更手続き)もお引き受けできます。

相続放棄の期限

相続放棄は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないことが、法律(民法 第915条第1項)で定められています。

念入りに検討できるように、十分な期間が設定されていますので熟慮期間と呼ばれています。

先順位の相続人が相続放棄することで、あなたが相続人になるかもしれません。

民法に従って、相続権は次の順位の人に渡るしくみになっています。

相続を放棄したい場合には、あなたが相続人になってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄を申立てることができます。

この場合、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内ではありません。あなたが相続人になってから3ヶ月以内です。

相続放棄の取り消しは、簡単には認められない手続きです。

十分に検討してから、相続放棄の申立てをすることが求められています。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

相続放棄について、どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄を選ぶか、迷われている段階のご相談も歓迎いたします。

「借金があるかもしれない...」など状況が分からない段階でも構いません。お早めにご相談ください。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。