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遺言には、法律上の効力がある遺言書(遺言状)が必要です

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

遺言書(遺言状)の作成について、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書の作成は専門家に依頼できますが、ご自身で作成することも可能です。

ただし、遺言執行時に法律上の効力がある遺言書にするには、司法書士・弁護士などの専門家の助言が必要になる場合がほとんどでしょう。

法律上の効力がある遺言書には、様々な決まりがあります。

遺言書が法律上の形式を満たさないと、遺言が無効になるかもしれません。

また、形式が適正であっても、内容が適正でないと使えない遺言書になってしまうかもしれません。

遺言は最終の意思表示

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です

日本公証人連合会のサイトから転載

遺言書でできる意思表示は、主に次の通りです。

  • 財産の分け方
  • 遺贈
    法定相続人以外に財産を分けることができます
  • 遺言執行者の指定
    家族以外の法律の専門家(司法書士・弁護士など)を指定できます
  • 遺言認知

意思表示について、すでに明確でしょうか?

意思表示できることについてのお悩みがありましたら、専門家としてお話を伺います。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

遺言書の種類

遺言には、次の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
    自分で書いた遺言書を自分で保管する
  • 公正証書遺言
    公証人のサポート受けて作成し、公証役場で原本が保管される
  • 秘密証書遺言
    ※あまり利用されない形式ですので、ここでは割愛させてください。

※上記の普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の他に、特別方式の遺言があります。

 特別方式には、危篤時遺言隔絶地遺言があります。

 通常、ご相談いただくのは普通方式の遺言なので、特別方式については割愛させてください。

「費用をかけても確実に遺言書を残したい場合には公正証書遺言、費用をかけずに手軽に作成するなら自筆証書遺言」などと言われることがあります。

確かにその通りですが、簡単に特徴を説明できるものではありません。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のどれにするか決めかねている、あるいは、違いが分からない段階であっても、どうぞお気軽にご相談ください。

それぞれの特徴・相違をご説明し、あなたが納得できる遺言書の種類を選べるようサポートいたします。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度は、法務局が”ご自身で書いた遺言”を保管してくれる制度です。

2020年7月10日に始まった、新しい制度です。

一般に新しい制度は、現状の問題点や必要性を見据えて、将来に渡って使えるように設計されます。

自筆証書遺言保管制度は、現行の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)の良い点を踏まえて、制度設計されていると感じます。

この制度が優れている点について、一例を紹介しましょう。

これまでの自筆証書遺言は、相続開始時にその存在が分からないことがありました。

(自筆証書遺言を遺しているかどうか、探さないと分からない場合がありました)

自筆証書遺言保管制度では、通知が届くサービスがあります。

  • 関係遺言書保管通知
    相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!
  • 死亡時通知
    遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます! 

法務局のページから転載

保管されていて通知されますので、遺言者が遺した遺言書であることが明確です。

法務局では自筆証書遺言保管制度について、一般向けの説明を公開しています。

図解やQ&Aがあり、とても分かりやすい説明だと思います。

自筆証書遺言保管制度は費用面も含め、画期的な制度だと思います。

自筆証書遺言保管制度のご利用を検討されている場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

遺言書の作成について、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書の作成を司法書士に依頼するメリットは、民法に詳しく、不動産登記の専門家であることでしょう。

権利関係を定める法律文書に精通しているので、相続でのごたごたを避ける遺言書の作成にたけています。

遺言執行時に不動産の相続登記で困ることは、まずありません。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。