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成年後見制度は、利用停止できないと考えてご検討ください

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

司法書士は「後見の専門職」です。

成年後見制度について、どうぞお気軽にご相談ください。

世の中には「よく理解できてないけど、取り敢えず使ってみよー!」とか「まずはお試し(お試し期間無料!)」のようなモノがあります。

これらは試用してみて、合わなければやめるという方法で対処できます。

成年後見制度は理解がむずかしい制度ですから、「まずは成年後見制度を利用してみて...」と考えてしまうことは、感覚的に理解できます。

しかし、利用停止できないと考えて、利用する前に十分に検討すべき制度です。

あなたが成年後見制度をまだよくご存知なければ、まずは「成年後見制度を利用するのは、どのような場合か?」をご覧ください。

制度の概要説明と利用ケースの説明を紹介しています。

以下に、法定後見制度・任意後見制度の利用停止について、なるべくやさしく説明いたします。

法定後見制度

法定後見を一度利用すると、ご本人の判断能力が回復したと判断されるまで、利用をやめることができません。

現代の医学では、ご本人の判断能力が回復することは、中々ありません。

法定後見は十分に理解して、検討を重ねてから利用する制度です。

利用停止に関すること以外にも、例えば、成年後見人の選任は家庭裁判所の裁量によるものです。

後見人の選任がご希望通りにならなくても、法定後見を取り止めることは出来ません。

成年後見制度は、十分にご理解してから、ご利用を判断してほしいです」もどうぞご覧ください。

任意後見制度

任意後見は契約の発効前であれば、ご本人または後見人(任意後見人)から解除できます。

発効後は、正当な事由がある場合に、家庭裁判所の許可を得て、本人または後見人が解除できます。

正当な事由は、家裁が「正当な事由あり」と判断できるものです。任意後見人の職務遂行が事実上困難であることとされています。

ご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。

おわりに

司法書士は「後見の専門職」です。

成年後見制度について、どうぞお気軽にご相談ください。

成年後見制度を利用するかどうか、判断できない段階でのご相談も歓迎いたします。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞお気軽にご相談ください。