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株式会社の役員(取締役や監査役)には任期があります。変更があった役員状況は登記申請しなければなりません

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

司法書士は登記手続きの専門家です。

役員の登記申請についても、どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社の役員(取締役や監査役)には必ず任期があります。

任期に伴い株主総会など、社内での選任手続きが必要です。

  • 役員の就任は、登記が必要です。
  • 役員の退任は、登記が必要です。
  • 再選された場合も(満了後も継続して役員を務める場合も)登記が必要です。

重任(再任)の場合(満了後も継続して役員を務める場合)は、役員に変更がないイメージかもしれません。

重任は、退任と同じ日に選任されたことになります。

重任であっても、役員状況を登記申請しなければなりません。

なぜ役員を登記しなければならないのでしょうか。

役員は法律で義務や手続きの定められた地位で、公知しなければなりません。

対外的に役員を公知するために登記が必要なのです。

それでは、登記手続きの専門家である司法書士が簡単に補足説明いたします。

任期

任期を確認するには、定款を確認してみましょう。

任期を変更していなければ、会社設立時の定款で確認できます。

定款で規定していなければ取締役は2年、監査役は4年です。

定款で規定していない場合の2年について「役員になった日から2年後」と誤解される場合があります。

定款の記載例を紹介すれば誤解が解けるでしょう。

任期が2年であれば、定款は次のような記載になっているでしょう。

「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までとする」

つまり、最初の任期については、定時株主総会の開催日によって、2年より短くなるかもしれません。場合によっては2年を超えることがあります。

いかがでしょうか?

任期についてご理解いただけましたでしょうか?

大きな企業でなければ、任期の管理は総務や代表者が担当されていることが多いです。

法務局が「任期が満了するから選任してください!」などと知らせてくれるものではありません。

「任期が満了したけど、継続して役員のメンバーに変更がなし!」という状況であっても、自動継続してくれません。

うっかり忘れてました

懈怠(けたい)は「うっかり忘れてました」の法律用語です。普通の生活では使わない言葉ですね。

さて、任期満了したのに何もしていなかった場合、次のどちらかです。

  • 選任懈怠(せんにんけたい):株主総会などでの選任を忘れていた
  • 登記懈怠(とうきけたい):選任していたけど登記申請を忘れていた

変更があってから2週間以内の登記申請が法律で定められています。

2週間を超えて登記していないと、過料(かりょう:制裁金)が科される場合があります。

登記簿(登記情報)には会社の最新情報が記載されている前提です。

取引や許認可、融資判断などで参照される大切な情報です。

うっかり忘れてしまっては、デメリットしかありません。

おわりに

司法書士は登記手続きの専門家です。

役員の登記申請についても、どうぞお気軽にご相談ください。

「うっかり忘れてました」という状況でもどうぞご相談ください。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。