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住宅ローンを完済したら、担保抵当権を抹消しましょう!

ご機嫌よくお過ごしですか。横田司法書士事務所の横田です。

 住宅ローンを完済したら、すみやかに担保抵当権を抹消しましょう。

金融機関などから住宅ローンでお金を借りたとき、担保として不動産に抵当権が設定されます。

住宅ローンを完済すれば、当然抵当権はなくなりますが、金融機関が登記情報(不動産登記情報)の記載を抹消してくれるわけではありません。

お客様自身で、あるいは依頼した司法書士が抵当権抹消登記(設定されている担保抵当権を抹消する手続き)をする必要があります。

この件についての金融機関による説明は、あなたにとって十分ではないかもしれません。

司法書士は不動産登記の専門家です。

抵当権抹消登記についても、どうぞお気軽にご相談ください。

ところで、もしも担保抵当権を抹消しないまま放置すると、どのような心配があるでしょうか?

担保抵当権が抹消されずにそのまま放置されると、登記情報の上ではローンの返済が終わっていないことになります。

このままでは、次のデメリットがあります。

  • 抵当権がついている不動産は売却で不利
    (買い手にはローンの完済が分からないから)
  • 抵当権がついている不動産を担保にしたローンは、審査で不利

借金を返し終わった場合には、すみやかに担保抵当権を抹消しておくのが賢明です。

まれに抹消しないままに月日が経ってしまうと、抵当権抹消登記に苦労する場合があります。

どのように苦労するのでしょうか?

簡単にご紹介しましょう。

放置すると大変!

金融機関が用意してくれた書類があっても、金融機関の合併や本店の移転、代表者の変更などがあれば、書類はそのままでは使えないでしょう。

 

それでも抵当権者が会社の場合は、商業登記簿から変遷を調べて、担当者を見つけて交渉すれば何とかなります。

 

抵当権者が個人の場合は厄介です。

その方が亡くなっていると相続人との交渉になりますし、大体が本人の所在が分からないといった場合が多いです。

 

最終的には、裁判を起こして、公示送達、時効援用、抹消判決等を利用してやっとの思いで担保抵当権を消すといったことになります。

このようなケースでは、費用が増大することになります。

おわりに

「ローンを完済しているのだから、抵当権はいつでも消せる!」などと誤解しないでください。

月日が経つとそう簡単にいかないこともあるのです。

担保抵当権の抹消は、司法書士にご相談ください。

抹消しないまま月日が経ってしまった場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。

横田司法書士事務所は、あなたの立場でご満足いただけるサービスを提案いたします。

お悩みを伺っただけで、費用を請求することはございません。

どうぞ、お気軽にご相談ください。